税金のお話 【第1回】 開業後、消費税を4年間支払わずに済む裏ワザ!
消費税には免税制度があります。
2年前の売上高が1,000万円未満の事業者がそれに当たります。
開業したばかりの法人・個人事業主は「2年前の売上はゼロ」ということになるので、消費税は2年間免税されるという事になります。
(ただし、資本金1,000万円以上の法人は1年目も2年目も消費税課税事業者になってしまうのでご注意下さい。)
これを上手に利用すれば、売上が1,000万円以上ある事業者でも4年間消費税を支払わなくて済みます。
具体的にどうするのか・・・?
個人で商売を2年間行い、その後に資本金1,000万円未満の会社をつくればいいのです。
こうすることにより合法的に4年間消費税を支払わなくて済みます。
税金のお話 【第2回】 法人の交際費は一部損金として認められない
個人事業主の交際費は経費として認められますが、法人の交際費は、全額が損金として認められるわけではありません。
資本金が1億円を超える法人については交際費の全額が不算入になります。
資本金1億円以下であれば、400万円を超える交際費は、400万円を超える部分の金額+400万円×10%が不算入となり、400万円以下のものは10%相当額が不算入となります。
わかりやすく、例を挙げてみます。
例)資本金1千万であるA社が年間500万円の交際費を経費として計上した。
この500万円のうち、損金として認められないものは
@ 500万円−400万円=100万円
A 400万円×10%=40万円
よって、@、Aの合計140万円が損金として認められなくなります。
税金のお話 【第3回】 法人の5000円以下の飲食代は全額損金でOK!
【第2回】で法人の交際費が一部損金に算入できないお話をしました。
しかし、交際費とすべき飲食代でも、一人当たり5千円以下であれば損金として認められます。
(平成20年3月31日までの時限立法です。この制度は平成18年度の税制改正で作られたもので、これまでは取引先等との飲食代は交際費として一部損金に計上できませんでした。)
ただし、この適用を受けるには、
@いつ飲食したか
A何人いたのか
B参加者はだれか
C飲食店の名称・所在地
D@〜Cの他、必要があれば、その他の事項 を記録する必要があります。
帳簿の摘要欄には必ずその旨を記載しましょう。
セコい話かもしれませんが、取引先等を接待する場合1人当たり五千円を超えないようにすれば税金を少しでも安くできます。
税金のお話 【第4回】 社長の役員報酬は一定の場合一部損金計上できない!
社長及び社長の親族の保有株式割合が合計90%以上で、かつ、一定要件(法人の所得金額など)を満たすと社長の給与が一部損金として認められなくなります。
平成18年度法人税法改正により新たにできた規定です。
損金として認められない金額を、以下の3パターンの例を使って説明します。
@社長の給与が年600万円の場合 ・・・174万円が損金として認められなくなります。
A社長の給与が年1000万円の場合 ・・・220万円が損金として認められなくなります。
B社長の給与が年1500万円の場合 ・・・245万円が損金として認められなくなります。
上記保有株式割合を90%未満にしておけば、この不利な規定は適用されませんので、他人に10%超出資してもらうようにした方が賢明でしょう。
税金のお話 【第5回】 資本金が大きいほど有利な規定(寄付金)
【第1回】で資本金が1000万円未満なら2年間は消費税が免税になることを紹介いたしましたが、逆に資本金が大きいほど有利な規定があります。
その代表的な規定が「寄付金の損金不算入」です。
寄付金は、国等に対するものでしたら全額が経費(損金)として認められますが、政党に対する寄付金、宗教団体に対する寄付金などは一定の計算方法により一部経費(損金)として認められません。
損金として認められない額がどのように計算されるかを、以下例を挙げて説明します。
例)A社は事業年度が4/1〜3/31の普通法人である。
当期(H19/4/1〜H20/3/31)において、A社は宗教団体に総額20万円を現金にて寄付した。
A社は期末資本金が500万円で、当期の法人の所得は1000万円である。
※注)厳密に言えば、「期末資本金」は「期末資本金等の額」、「法人の所得」は「仮計の金額+支出寄付金総額」です。
税法を知らない方でも分かるように、わかりやすく言い換えました。
答)支出した寄付金のうち経費(損金)として認められる金額は、上記の例の場合、以下の計算式で計算されます。
(期末資本金×2.5/1000+法人の所得×2.5/100)×1/2
これを当てはめると、
(500万円×2.5/1000+1000万円×2.5/100)×1/2=131,250円
つまり、寄付金20万円のうち、131,250円が経費(損金)として認められる事になります。
上記の計算式をご覧になれば、資本金が大きいほど又は法人の所得が大きいほど損金として認められる寄付金の額も大きくなる事がお分かりですね。
ちなみに、「法人の所得」が赤字なら「法人の所得」は0として計算します。